初心者必見!!フリーランスのことがまるごとわかる!!
今日までにフリーランスとして働く人たちは462万人と言われています。
その中で「副業フリーランス」として、会社に勤めながら副業として個人事業を行う人も増えてきています。
フリーランスの人数が増え、ますますフリーランスという働き方が身近になる一方をで「フリーランス初心者」は不安や疑問が多くあります。例えば、事業を始めたら、税金はいつ・どれくらい納めるのか。申請書はどこに送ればよいのか。将来の年金を受け取れるのかといったところです。
フリーランスの方向けに安心して働き方を始められるように、疑問・不安を取り除いて自分に合った働き方を見つけていただいたら幸いです。
1.フリーランスになったら進める手続き
1-1.事業を開始したら出す書類
1-2.印鑑の準備
1-3.口座の準備
1-4.会社に勤めながらフリーランスとして働くこと
1-5.会社員でないフリーランスの「信用」の上げ方
2.最後に
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1フリーランスになったら進める手続き
はじめに、フリーランスとして働くことは「責任も利益も全て自分で負う」ということです。会社員であれば、会社がすべてやってくれて自分はやらなくていいので、仕事だけを行っていればいいだけですが、そういうわけにはいきません。
売上・経費・借入などお金の動きがすべて自分の管理下になります。うまくいけば全て自分のものになる一方で、何かあればすべて自分負個人負担になります。個人で働くということは自分の力でブランドを立ち上げ作っていることになります。単に仕事ができるだけでなく、「自分のサービスを自分で提供する」という点を常に意識していきましょう。クライアントと契約を結ぶのも自分自身です。請求書を出したり、契約書の注意事項まで確認したり、自分の権利を守れるようにしましょう。
1-1.事業を開始したら出す書類
まず開業届を出します。開業届とは税務署に個人事業主としての事業を開始したことを申告するための書類です。
開業届は税務署の窓口や国税庁のホームページで入手可能です。
開業届の提出期限は、開業してから1か月です。
仕事の詳細は「事業の概要」欄に記入します。屋号を使わない場合は空欄で大丈夫です。
提出は、開業届に記入した住所の所轄税務署で行います。個人番号カード・通知カードの場合、免許書なども一緒に持参します。
開業届は提出用と控えの2部作成して、それぞれに押印をもらい、控えは返却してもらいます。銀行口座の開設や融資を受ける際は事業を行っていることを証明するために控えが必要になります。このとき、控えには個人番号を書かないようにしておくこと。
青色申告承認申請書は開業届と一緒に提出する。
開業してから2か月以内に青色申告承認申請書は提出になっていますが、開業届と一緒に提出しておくと便利です。青色申告を行うには承認申請書の提出が必要です。
白色申告から青色申告の変更する場合、その年の1月1日~3月15日の間が期限になっています。1日でも期限を過ぎると翌年以降の手続きになってしまいます。申請書は直接税務署に行くか、国税庁のホームページで入手することができます。
申請書を記入する際の注意点は「簿記方式」の欄です。青色申告には2種類あり、10万円控除を受けられる簡易簿記と55万円控除を受けられる複式簿記があります。青色申告の最大のメリットである最大65万円控除を受けるには、必ず「複式簿記」を選択し、現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経理帳・固定資産台帳・預金出納帳・総勘定元帳・仕訳帳・にチェックを入れてください。所得の種類は事業所得を選びます。
1-2.印鑑の準備
印鑑は丸印・銀行員・角印の3種類用意する。
業務上、使用する場合が多い印鑑は、プライベート用とは別に業務用の物を作りましょう。丸印・銀行員・角印の3つを用意するのがベターです。屋号がある場合は、屋号入りの印鑑を作ることで格が上がります。
屋号とは、個人事業主でも持てる店舗名のようなものであり、ペンネームも含まれます。開業届を出す際に登録できます。
屋号で注意したいのが「○○カンパニー」のような屋号はつけないほうがいい、という点です。法人であるような誤解を招く屋号をつけると、取引先が会社だと思って依頼したのに個人だった、個人が会社を名乗っていると思われた、といったトラブルの原因になります。
名刺に屋号をつける際も、個人だとわかるようにしましょう。「取締役」「監査役」などの肩書も法律上、実際にその立場でないと名乗れません。
1-3.口座の準備
プライベート口座と事業用口座は別にする。プライベート口座は「生活費・娯楽費などの入出金」。事業用口座は「経費など事業用の入出金」にすると管理が楽になります。そして、税務調査対策にもなります。資金管理ができていないと、申告内容も怪しく感じてしまいます。口座を分けていると、管理がきっちりできていているのでこの申告は信用できるという信用問題につながります。
屋号付きの口座も開設できます。屋号で活動している方や店舗がある場合は、屋号付きの名義の口座を開いてもいいと思います。取引に使っている名前と振込先の名義が違うと不信感や振り込みミスにつながります。口座の名義は「屋号+個人名」が多いです。
屋号付きの口座を開設できるのはメガバンクやゆうちょ、ネットバンクなどがあります。すべての銀行でできるわけではないので気を付けてください。
また、1人1口座に限定している銀行は、すでに個人口座をもっている場合は、追加で屋号付きの口座を開設できない場合もあります。ネットバンクは口座がつくりやすく、手数料があまりかからないものもあるので、コストを抑えることができます。
1-4.会社に勤めながらフリーランスとして働くこと
会社員として働きながら、独立に向けて事業を始める人がいます。副業のメリットは、軌道に乗ってから独立することで、リスクを抑えることができる点です。
ただし、本業への支障などを考慮して副業を禁止している企業もあります。トラブルを避けるために、就業規則を確認しましょう。
副業による収入は、アルバイト収入や不動産収入などを除くと、だいたいは雑所得と事業所得に分けられます。明確な線引きはあまりませんが、会社員の副業の場合は、一般的には雑所得となります。
一方、給与と同程度かそれ以上の収入があり、何年も継続していて、固有の取引がいるような場合は、事業所得として認められる可能性があります。
こうした場合、期限までに所得税の青色申告承認申請書を提出することで、青色申告の特典を利用できます。なお副業で確定申告が必要になるのは、副業での年間収入から経費を引いた所得が20万円を超えているケースです。
1-5.会社員でないフリーランスの「信用」の上げ方
フリーランスは、会社員から転身する人が多くいます。しかし、毎月決まった額の給与がある会社員と違い、フリーランスは収入が不安定と捉えられがちです。そのため「信用問題」という壁に当たってしまうことがあります。
信用をカバーするにはどうすればよいのか??
フリーランスと会社員の違いは、信用問題が一番にあげられるでしょう。個人で活動し契約の数によって収入が増減するフリーランスは社会的信用が低くなってしまいます。信用が低いと障害になるのが、クレジットカードの作成、賃貸や住宅ローンの審査です。
フリーランスの信用問題を証明するのに役立つのが、確定申告書の控えです。確定申告をしたということは、ある程度の収入があり、しっかりと納税をしているということです。確定申告書には収入の記載があるので収入額の証明資料として使えます。この収入額によって、ローンやカードの返済や家賃の支払いが可能であることを証明することができます。開業届の控えもフリーランスの信用を高めてくれます。開業届は事業を行っている証明なので、事業のための融資の際などに、必要になることがあります。
2.最後に
いかがでしたでしょうか。フリーランスとして働くことは責任が一番問われます。
今やられている方・やられていない方いらっしゃると思います。責任をもって精進していってください。次の記事はフリーランスが納める税金を書いていきます。気になる方は次の記事を読んでみてください。