初心者必見!!フリーランスの納める税金
前回の記事でフリーランスに必要な書類や口座など初歩的なことをお話いたしました。
気になる方はまた記事を載せますので見てみてください。
今回は税金の細かい話やどんな税金があるのか??という疑問などを解決していこうと思います。この記事を読んで何かの解決になればいいなと思います。
1.フリーランスが納める税金は4つの種類がある
1-1.納税の金額は課税所得で決まる
1-2.累進課税制度で課税所得が多いほど税率が高くなる??
1-3.ふるさと納税を使って特産品をもらう
1-4.2年前の売上が1000万円以下なら納税不要
1-5.事業税を納めなくてもよい事業がある
1-6.扶養に入ることで節税する方法もある
2.クレジットカードは開業前に作っておく
3.最後に・「きっかけが見つかるかも」
1.フリーランスが納める税金は4つの種類がある
口座に振り込まれた売上全てが、自由に使えるお金ではありません。売上から、税金を納める必要があります。フリーランスとして働くうえで知っておくべき税金は、「所得税」・「住民税」・「消費税」・「事業税」の4種類です。
まず「所得税」は、名前の通り所得にかかわる税金です。所得に応じて税率が5~45%まで変化します。
次に「住民税」です。「住んでいる地域によって住民税の額が違う」という話を聞くことがありますが、基本的に関係ありません。こちらも所得が多いほど住民税が多くなると考えましょう。
「消費税」は、普段よく見かけますね。実は、振り込まれた報酬には消費税が含まれています。その消費税を後からまとめて納めるのです。2年前の年間売上が1000万円超のフリーランスのみが消費税の納税義務者です。
最後は「事業税」です。事業税は事業によって税率が違います。法人事業税と個人事業税の2種類ありますが、フリーランスの人が納める税金は個人事業税です。
1-2.累進課税制度で課税所得が多いほど税率が高くなる??
課税所得とは売上から経費や所得控除を引いた額になります。売上が多ければ納める税金が多くなりますが、売上の全額に対して税金がかかるのではありません。売上から仕事に必要な費用(経費)などを差し引いた、「課税所得」に対して税金が発生します。
例えば、商品をつくるためには、材料費がかかります。他にも仕事をするためにある程度設備を整えたり、出張などで遠出する場合にも費用が掛かります。こうした仕事に必要な費用は「経費」として扱えるのです。
さらに、税金の計算をする際は、仕事以外の個人的な事情を考慮するための所得控除という制度があります。「控除」とは、「差し引く」という意味であり、所得に応じた金額を差し引いて計算することができるのです。
まずは、売上から経費と所得控除を差し引いた金額で税金を計算するという点さえおけば大丈夫です。
1-3.ふるさと納税を使って特産品をもらう
地方に寄付して特産品をもらえます。「ふるさと納税」という言葉を聞いたことがありますか?フリーランスにとってもお得な制度です。
ふるさと納税は、本来自分が住む地域に支払うはずだった住民税の一部を、別の地域の自治体に「寄付」する制度です。
メリットは、実質2000円の負担だけで返礼品をもらえるという点です。米や肉といった返礼品が人気です。他にも、普段は2000円では購入できない品を返礼品としてもらえるため、応援したい地域や欲しい特産品がある場合はメリットがあります。
ふるさと納税には節税の効果はあるのか?
例えば、ふるさと納税で3万円寄付した場合、負担額2000円を引いた2万8000円が、所得税・住民税から控除されます。所得税は確定申告で所得控除されますが、住民税は翌年分から減額されます。控除される金額は、寄付した金額から負担分を引いた額と同じです。
1-4.2年前の売上が1000万円以下なら納税不要
消費税を計算する2つの方法があります。売上が1000万円を越えそうな場合は売上を抑えるか、2年後に消費税を納税するか、どちらが得かを計算しましょう。ちなみに、開業から2年以内も消費税の納税が免除されます。
消費税の計算方法は「一般課税」と「簡易課税」の2つです。
一般課税は売上に含まれる消費税から、仕入の際に支払った費用に含まれる消費税を差し引く計算方法です。この計算方法は、すべての取引における売上と仕入れの消費税を把握する必要があるために、個人で活動するフリーランスにとって作業の負担が大きいです。
そこで、もっと大まかな方法で計算してよいのが簡易課税です。これは、課税対象となる消費税に対して「みなし仕入れ率」をかけて計算します。みなし仕入れ率は、事業によって違います。
簡易課税の簡潔な計算方法は、フリーランスなどの事務負担を減らすための制度です。2年前の課税売上高が5000万円以下の事業主しか利用できません。
1-5.事業税を納めなくてもよい事業がある
事業によって税率がかわる事業税があります。
「事業税」は、それぞれの事業に対して課される税金のことです。フリーランスの人が納める個人事業税は、職業によって税率が変化し、最大5%の税率がかかります。
70種類ある事業は、第1種から第3種までに分類され、この区分ごとに税率が違います。
たとえば、税率が5%かかる第1種事業には、保険業、駐車場業、料理店業、飲食店業、広告業など、全37業種が含まれています。
第2種は、畜産業、水産業などで税率4%です。
第3種に分類される事業には、税率5%の医者や弁護士といった専門職の事業、税率3%のマッサージなどそのほかの医業に類する事業が混在しています。
また、この70種類の業種にあてはまらない場合、事業税がかかりません。
たとえば、芸術家(ミュージシャン・画家・漫画家・文筆家)やスポーツ選手・林業・1部の農業は、第1種から第3種に分類されず、事業税を免除される事業です。
1-6.扶養に入ることで節税する方法もある
「扶養に入る」には2種類あります。
この章の最後に、扶養に入ることで所得税や住民税を減税するという方法を紹介します。これは副業としてフリーランスの仕事を行う場合など、所得が少ないケースでのみ有効です。
この扶養控除には2種類あります。「社会保険の扶養」と「所得税の扶養」です。
「所得税の扶養」とは、扶養に入っている人の給与収入が、103万円以下の場合に有効となります。
これは、扶養に入れている人の所得税が軽減されるという制度です。子供や配偶者がいると、その人達を養うためのお金が必要になるために、このような税制優遇の制度があります。
「社会保険の扶養」とは、扶養に入っている人の年収が、年間130万円未満のときに有効になります。
社会保険の扶養に入ると、扶養に入れている人が厚生年金に入っている場合、扶養に入っている人の健康保険料と国民年金保険料が0円になるという制度です。
2.クレジットカードは開業前に作っておく
フリーランスはクレジットカードを作りづらいという問題があります。なるべく開業前に作っておきたいですが、もしも開業後につくることになったら、どうすればいいのでしょうか?
審査の通りやすいカードがあります。時間管理が重要なフリーランスは、仕事に必要なものをすぐに購入できるネットショッピングでクレジットカードを使う機会が多くなります。しかし、特に開業直後などは収入が不安定になりやすいために、クレジットカードの審査に通りにくい傾向があります。会社員からフリーランスになる場合は、独立前にクレジットカードを作っていきましょう。
独立後に新たなカードを作りたい場合は、開業届の控えが必要です。また、過去のカード使用履歴などもみられるので、フリーランスという点以外に信用を落とすことがないようにしましょう。
クレジットカードの発行が難しい場合は、デビットカードという手もあります。デビットカードは即時引き落としのため、クレジットカードほど厳しい審査はありませんし、ネットショッピングでの利用や会計ソフトの連動にも使えるカードです。
3.最後に
いかがでしたでしょうか。フリーランスの方が増えている中で力になれたらいいなと思います。
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