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銀河のつぶやき館

フリーランス必見!!!節税のための経費の使い方!

 

フリーランスで活動していくうえで必要なことがあります。それは経費の使い方です。

経費ってどうつかえばいいのだろう?」「なんとなく経費にできるだろうか?」などの悩みを解消していこうと思います。この記事を見て実践してみてください!!

 

 

1.売上から引くのが経費控除は所得から引く

1-1.経費の基準は「仕事に関係するもの」

1-2.税務緒に疑われないために勘定科目はバランスに注意

1-3.領収書は税務調査で経費の証明になる

1-4.領収書が出ないときは出金伝票が便利

1-5.私用と仕事に分けて仕事利用部分を経費にする

1-6.税務調査では帳簿と領収書が見られる

 

2.開業準備の費用は経費として認められる

 

3.最後に「資金調達にお悩みの方必見です」

 

 

1.売上から引くのが経費控除は所得から引く

課税所得が節税のカギ」を握ることが大事です。節税においてカギになるのが所得税です。では所得税の額はどのように決まるのでしょうか?

まず「所得」とは、売上(収入)から経費を引いた額を指します。この所得から控除を引いた額を「課税所得」といい、この金額をもとに税金の額を計算します。具体的には、課税所得に対して、課税所得に応じて税率をかけることで、所得税が算出されます。

つまり、「経費」と「控除」をうまく活用することで所得税の軽減が目指せます。また、経費と控除は「差し引く」という点では同じですが、分けて考えなくてはいけません。「経費」とは、売上を上げるためにかかった費用で、売上から引かれます。対して「控除」とは、条件によって一定の金額を所得から差し引くことを言います。

控除」(所得控除)には、所得に応じて16万~48万円の基礎控除38万~63万円の扶養控除といった「人に対する控除」や、自分が払った分が差し引かれる社会保険料控除、寄附金控除などの「生活に関する控除」があります。

 

 

1-1.経費の基準は「仕事に関係するもの」

経費の線引きに明確な基準はあるのか気になりますね。

経費が増えれば、それだけ所得税は少なくなるわけですが、一体どこまで経費として認められるのでしょうか。生活費や食事代はや明確な線引きはあるのでしょうか?

結論から言うと、経費と認められるか否かは明確な基準はありません。はっきりとした境界線はなく、仕事に関係しているのか、常識に照らして判断します。

基本的な考え方は、経費とは、その仕事をしていなければ発生しない「費用」のことです。売上を上げるためにその事業をしているわけですから、その費用が売上に貢献しているかが判断する際のポイントです。

経費として認められるかの判断は、税務調査で行われます。ここで自分の申告があっていると説明し、納得してもらうことが必要です。そこで経費として認められない場合は、支払う税金が増えてしまいます。

仕事に関する支出」を判断する基準は「その仕事をしていなかったら発生しない」支払いかどうかです。

 

 

1-2.税務緒に疑われないために勘定科目はバランスに注意

勘定科目は経費を分類するキーワードです。

勘定科目」とは、経費を記録するための分類科目です。特別な決まりはなく、任意で設定することができます。ここではよくある勘定科目の例を紹介します。

あくまで一例なので、この通りに分ける必要はありません。経費の合計を出して、税金の額を計算できればいいので、細かく気にしすぎることはありません。

ただし、勘定科目のバランスには注意しましょう。打ち合わせの際のコーヒー代などもまとめて「交際費」に入れてしまうと、交際費が膨らみます。交際費の額だけが突出して大きくなりすぎると、プライベートのものが混ざっているのではないかと税務署に疑われることがあります。そこで、打ち合わせなどの会議で使った経費は「会議費」に分けましょう。同様の理由で分類方法がよくわからないからと、なんでもかんでも雑費に分類しないようにしましょう。

勘定科目は税務署のためだけでなく、自分が何にどれだけ使ったかを知る指標にもなります。自分が使いやすい、説明しやすいように設定してください。

 

 

1-3.領収書は税務調査で経費の証明になる

領収書はお金を支払った「証明書」になります。経費を支払う際にもらう「領収書」ですがそもそもどうして必要なのか??

領収書は、「支払いをした証拠」になり、つまり格取引を証明する書類としての役割があります。確定申告で領収書を提出することはありません。しかし、税務調査では「帳簿」と「領収書」が見られるため領収書を保管する必要があります。

では領収書はいつまで保管するのでしょうか?

フリーランスの場合、領収書の保管期間は「白色申告で5年間・青色申告で7年間」です。また青色申告の場合でも、前々年分の所得が300万円以下の場合は領収書の保管が5年間でよいという例外があります。いずれにせよ、帳簿の保管期間はどちらの場合も7年間なので、わからなければ領収書も7年間保管するのが無難でしょう。

保管期間は確定申告の期限日から始まるので、2020年度分の申告を2021年にした場合、領収書の保管期間は、白色申告は2026年、青色申告は2028年までになります。

 

 

1-4.領収書が出ないときは出金伝票が便利

レシートや出金伝票も経費の証明の資料になります。

手書きの領収書以外にも、レシートや出金伝票が支払いをした証拠として認められます。

レシートの場合は、日時、商品やサービスの内容に加えて、レシートの発行会社や店舗名が記載されている必要があります。カフェで仕事をするときのコーヒー代など、プライベート利用を疑われやすいものは、裏面に利用目的をメモしておくと、税務署に質問されたときの質問されたときの証拠になります。

セミナーやご祝儀、香典など、領収書の発生しない経費もあります。そんなときは「出金伝票」を使いましょう。

また、PDFで領収書をもらった場合はどうなるのでしょうか??この場合も、印刷して紙の領収書と同じように保管することが原則ですが、事前の税務署への申請や「タイムスタンプ」という電子署名を行えば、電子の領収書やスキャンした紙の領収書をデータ上で保存することが可能です。スマホでの撮影も可能になり、2020年10月1日以降は、タイムスタンプに関する規制も緩和されました。

 

 

1-5.私用と仕事に分けて仕事利用部分を経費にする

プライベートと仕事にまたがるものは家事按分することです。

自宅で作業する場合、家賃や光熱費は経費になるのでしょうか??ここで登場するのが、「家事按分」という考え方です。これは、仕事とプライベートにまたがる費用のうち、仕事で使う分のみを算出して経費にするという方法です。一般的には家賃や水道光熱費など自宅兼事務所に関する費用や、車の購入代、ガソリン代、駐車場代などの車に関する費用が家事按分されることが多いです。

事業の種類や形態、何を按分するかによって割合の計算方法が変わります。たとえば、時間で計算するなら、家にいる時間のうち8時間仕事をしていたとすると電話代などの30%を、広さで計算する場合は、家の床面積の半分を仕事で使っていたとすると家賃の50%を経費にできます。

家賃は床面積、車に関する費用は走行距離で割合を出すのが一般的です。電気代は使用時間やコンセントの数で分けるとわかりやすいです。ただし、割合の計算方法が毎年変わると信憑性が低いとみなされ、家事按分として認められにくくなります。

 

 

1-6.税務調査では帳簿と領収書が見られる

税務調査では怪しい経費などは確認されます。

今まで何度か登場した「税務調査」という言葉ですが、何を表しているのか気になりませんか?税務調査とは、確定申告が正しくされているのか、税務署が調査に来ることです。日本では「申告納税制度」が採用されています。つまり、自分で自分の税額を申告します。税務署は毎年何千万件も確定申告を受けているため、その場で確認することができません。そのために、不審な点があった場合、税務署は遡ってその確定申告が正しかったかを調査するのです。

調査の手続きの厳格化などによって、現在ではフリーランスに実地の税務調査が来る可能性は低くなっています。しかし、0%ではない以上、いつか来た時のために準備しておく必要があります。税務調査では「怪しい経費はないか?」「売上を少なく申告していないか?」「脱税の可能性はないか?」などを調査します。そのために税務調査では「帳簿」と「領収書」が見られます。自分の申告が正しいことを証明するために、領収書や売上を証明するものを用意する必要があります。

 

 

2.開業準備の費用は経費として認められる

開業前は、設備の購入などで費用がかかってしまいます。こうした開業に関連するものであれば、実は経費として認められるため、領収書は保管しておきましょう。

償却」という考え方があります。

開業までの準備に使った費用は、経費として申告できるのでしょうか?開業に必要な費用であれば、「開業費」として経費と認められます。

この「開業費」は、「繰延資産」として処理されます。繰延資産は単なる経費とは違い、「資産」としていったん処理され、それを毎年少しずつ経費にしていきます。これは「償却」といいます。「開業前」の準備があるから、そのあとの年も事業を続けることができます。開業した年だけではなくそれ以降の年にも影響を与えるという考えに基づくために、このような処理になります。

開業費の償却期間は、会計上では5年間で均等償却しますが、税法上は任意償却、つまり、その年に経費に計上する額を0円から全額までの範囲で決めることができます。

任意償却の場合、例えば初年度に赤字が出てきたらその年の償却は0円、翌年以降に売上が出てきたら償却の額を上げて課税所得を低くする、というように、それぞれの年の利益に合わせて償却額を調整できます。特に青色申告の場合は、赤字の繰越を上手に使えば節税効果が得られます。

 

 

3.最後に

いかがでしたでしょうか?フリーランスの経費の使い方がイマイチわからない方に必見でしたが、この記事を読んでいただいて節税をしていってください。

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